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不動産売却相談 |
不動産会社と言うと、ちょっと敷居が高いと感じたり、相談後にしつこい営業が
ありそうで、心配といった印象をお持ちの方もいらっしゃると思います。
お客様のご要望が無い限り、追客などは致しませんので、ご安心ください。
NEW【不動産売却相談】空き家問題に関連する相談が増えています 不動産売却時にかかる費用は? こちら
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(1)お問合わせをいただき「本査定」または「簡易査定」のいずれかを行います。 ・簡易査定は机上査定になります。 ・本査定は対象不動産を拝見させて頂き、役所・法務局・公示価格・近隣成約事例、 近隣販売中物件等を総合的に判断して査定致します。 ※建物調査が必要な場合は、別途調査を行います。 (2)媒介契約前にご確認させて頂きたい事がございます。 ・対象物件の所有者確認をさせて頂きます。 ・共有名義の場合は、全員の同意が必要です。 ・対象物件の権利証確認させて頂きます。 ・建物が含まれる場合は、建築確認通知書等 ・境界標の確認 (境界線)※土地・一戸建ての場合 確認できない、不明な場合などは、土地家屋調査士へ依頼し境界を確定して頂く 作業が必要になります。(実費がかかります) ※売買契約締結後に行うケースもございますが、隣接地者の承諾が得られない場合 があり、事前に行うことをお勧め致します。 ・抵当権(担保)が設定されている場合は、残高確認を行います。 ※査定価格より抵当権借入残高の方が多い場合は、別途ご相談させていただきます。 また、競売開始等の差し押さえの場合も任意売却の方法がございます。 ・既に、完済したが抵当権登記がついたまま(抵当権抹消登記がなされていない)に なっている場合もございます。 ・その他、物件ごとに様々な事がございますが、じっくり話し合って、解決できれば と存じます。 以上のことも、売却活動の一環としてサポート致しますのでご安心ください。 (3)媒介契約の締結 ①一般媒介契約②専任媒介契約③専属専任媒介契約の3種類の契約が ございます。 契約内容の違いをご説明、ご理解していただき、締結させて頂きます。 (4)販売活動 一般的な販売活動以外に ・急ぎの場合の販売活動 ・近所の人に、知られないようにしたい。 等々の対策を検討いたします。 (5)契約の準備 基本的には、不動産業者が行います。 売主様は、身分証明書、印鑑、手付金領収書のご用意をお願いします。 (6)売買契約締結 売主・買主同席のうえ、宅地建物取引士より買主へ重要事項の説明及び売買契約書 の読み合わせ ご署名捺印を行い、手付金を受領し契約締結となります。 ※買主が、住宅ローンを利用する場合は、融資特約条件があり、一定期間(約3~4週間) 以内に融資の確定を得る事を条件とした取引(契約)になります。 万一、融資が否定されて場合は、白紙解約となり受領した、手付金は無利息にてお返 しします。 ・買主が、ローンを利用する場合は融資確定後、残金決済時に行う抵当権同時抹消 (一括返済)に関する手続きを行います。※抵当権付不動産の場合 (7)残金決済(お引き渡し) 一般的には、買主指定の金融機関において、司法書士立会のもと、権利書、印鑑証 書、 実印、本人確認書類をご用意頂き、登記手続きを行い、残代金を銀行振り込み 又は、銀行振り出しの小切手で受領いたします。 ※無論、現金で受領することもできますが、高額につき安全性を優先した場合の説明 です。 建物付の場合は、鍵もあわせてお渡しいたします。 ※登記簿の住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合は、住所変更登記の手続きが必 要になり、費用がかかります。 報酬として、仲介手数料売買価格の3%+6万円に消費税をお支払い頂きます。 |