不動産お悩み相談の拠り所 

 
ご相談・お問い合わせは 042-721-6630   受付営業時間/午前10:00〜午後5:00
 
ご相談にあたっては、事前のご予約をお願いいたします。
ご予約がない場合は、応じられない場合がございますのでご了承ください。

 

   

                                 不動産を売却した時にかかる費用

(個人の場合)

  
 
 
    (1)
諸経費


   ①仲介手数料 

 
  売買金額の3%+6万円と消費税(8%)の合計

 
 
   
   ②売買契約締結時に収入印紙

   
  例、1,000万円~5,000万円までの場合 収入印紙代10,000円

   ※【平成26年4月1日~平成30年3月31日】時限立法

 
 
   
   ③抵当権の抹消や登記情報(名義)に変更がある場合には、司法書士の手数料

   
  例、抵当権の抹消 概算20,000円前後

 
    ※契約金額や売主(所有者)の状況により異なります。

 

  (2)税金

  
 
    ①消費税

  
   
土地の売却には、消費税はかかりません。

 
  中古住宅の個人の所有する不動産売買にも、消費税はかかりません。

 
  
但し、法人所有の建物には消費税がかかります。

 

  
因みに、不動産業者が所有する一戸建やマンションには消費税がかかります。 
 
   
  

  ②譲渡所得

 
  不動産を売却したことによって利益が出た場合の所得を譲渡所得といいます。

 
  譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。

 
   
  譲渡所得については、所得税と住民税が課されます。

 
  譲渡した年の1月1日における所有期間が、5年を超える場合には長期譲渡所得、

 
  5年未満の場合は、短期譲渡所得として区分して税率がことなります。

 
 
  5年未満の場合 所得税30% 住民税5%

   5年以上の場合 所得税15% 住民税5%

 

  (3)
譲渡所得特例


  
    譲渡所得の課税には、いろいろな特例が設けられていますが

 

    一例として、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例があります。

 
    一定の要件にあてはまることが必要です。

 
    例えば、個人の譲渡者が居住している家屋、又は、個人の譲渡者が居住していた家屋で、その居住 
 
    の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の年の年末までの間に譲渡されるものな ど、
  
    要件がありますので、特に空家や賃貸、建物を解体したなどの場合は、事前に税務署へお尋ねくださ
 
    い。
  
  
    ※特例が受けれない場合があります。
 
  
  
    買った時の不動産価格から売った時の不動産価格を差引、利益が出た場合には、税金がかかります。   
 
   
    ※不動産価格には、諸経費も含まれます。


 
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定休日:火曜日.水曜日

 
 
 
 

 
 

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